建物の新築、増築、取り壊し、リフォーム、未登記建物の登記なら、平田登記測量事務所にお任せ下さい。

 

 
 
 
 

 

 建物滅失申出

 

 当事務所にこのような質問をよく承ることがあります。

 

 法務局で物件の調査をしていたら、私所有の敷地上から見ず知らずの所有者名義の建物の登記簿(登記記録)が残っておりました。

 明らかに現地に存在していないこの建物の登記簿を閉鎖させることは可能ですか?

 

 このようなケースの場合、結論から先に言いますと、登記記録を閉鎖させることは可能です。  

 「建物滅失申出」と言って、現存しない建物の所有者ではないけれど、敷地の所有者から法務局に対して、「建物が現存していないので登記記録を閉鎖させて下さい。」という主旨の申出をする事が可能となっております。

 

 建物滅失申出を行うことのできる条件として、現地の調査、自治体の固定資産税課、図面など役所の調査、登記名義人の調査を十分に行い、当該建物が存在しない確証を得る必要があります。

 

 

通常の登記よりも時間がかかる

 

 通常の登記申請は、「登記完了予定日」というものを設けていて、ほぼ予定日どおりに登記は完了するものなのですが、本件の申出事件の場合、法務局で現地の調査、登記名義人の調査も行うため、通常の登記完了予定日よりも遅れる場合が多いです。

 建物滅失登記よりも登記完了までお時間がかかりますので、注意が必要です。

 

 

登記費用は

 より。

 

現地までのアクセス、書類の調達量、調査の範囲などにより金額が上昇します。

お見積もりをご提示致しますので、お気軽にお問い合わせ下さい。

 

報酬費用の事についての詳細は 報酬費用 ページも合わせてご覧下さい。

 

 

本件でお困りの方はお気軽にお問い合わせ下さい。

 

 
 
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