メッセージ
建物の新築、増築、取り壊しを行ったあとの登記はお済でしょうか? 建物の登記でお悩みの方はお気軽にお問い合わせ下さい。
事務所概要平田登記測量事務所 オークアベニューA-101
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建物を新築したとき
建物を新築なされたときには「登記」が必要になります。 建物の完成後1ヶ月以内に登記をしなければならないと法令で定められています。 新築の登記は法務局へ行ないますが、登記が完了すると、法務局に登記簿(登記記録)新設され、保存されます。
このように言うと、なにやらむずかしい感じがしますが、それほど複雑なことではありません。
たとえば、赤ちゃんが生まれたら出生届けを出しますね。その出生届けに基づいて住民票や戸籍が出来ますよね。新築の登記もこれと同じようなことです。新築の登記申請は出生届けに該当し、登記簿が新設されて記録が保存されるのが住民票や戸籍に該当します。
業務の流れ
お客様より新築の登記のご依頼
↓ お客様と面談
お客様のご依頼内容の確認、お客様の本人確認、登記申請の必要書類の伝達、お見積など。
↓ 法務局、役所にて資料調査
全部事項証明書、公図、地積測量図などの調査
↓ 現地調査
建物の位置、形状、所在、種類、構造、床面積、新築年月日、登記の可否、隣接地の現況などの調査及び写真撮影
↓ 建物図面、各階平面図、登記申請書などの書類作成
↓ 登記申請
基本的にインターネットを使用した「オンライン登記申請」で行います。
↓ 登記完了証の受領、建物全部事項証明書の取得
↓ お客様へ納品
登記完了証、建物全部事項証明書、お預かり書類などをお渡し致します。
登記費用は
建物の規模、現地までのアクセス、書類の調達量、調査の範囲などにより金額が上昇します。 お見積もりをご提示致しますので、お気軽にお問い合わせ下さい。
所有権の登記について
当方、土地家屋調査士が行う新築の登記(建物表題登記)が完了すると、お客様の意思により、権利の登記を行うことが可能です。「所有権保存登記」と言って、この権利の登記が完了すると「登記識別情報」といういわゆる権利証がお客様に与えられます。 この権利の登記は「司法書士」の専門分野になります。 ですので、新築の登記完了後、お客様のほうで権利の登記まで行いたい場合でお知り合いに司法書士さんがいらっしゃらない場合は、当方の提携させて頂いている司法書士をご紹介させて頂くことも可能でございます。
注) 当事務所で行える登記は「建物表題登記」であり、「所有権保存登記」の申請はできませんので、予めご了承下さいませ。
新築登記についてご不明な点は何なりとご相談下さい。
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