メッセージ
建物の新築、増築、取り壊しを行ったあとの登記はお済でしょうか? 建物の登記でお悩みの方はお気軽にお問い合わせ下さい。
事務所概要平田登記測量事務所 オークアベニューA-101
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リフォームと登記の関係 最近マイホームをリフォームするお宅が増えています。 そこでよくこんな質問をされます。 「自宅のリフォームが完了しましたが、登記は必要でしょうか?」 結論から申しますと、建物の使用用途、構造、床面積、所在に変動がなければ登記の必要はございません。 ですので、下記のようにリフォームのやり方次第では登記が必要になります。
建物の使用用途の変更
建物の使用用途が変更した場合は登記が必要になります。 例えば、お店として使用していた建物をリフォームして住居に変更した場合は登記が必要になります。
登記費用は
現地までのアクセス、書類の調達量、調査の範囲などにより金額が上昇します。 お見積もりをご提示致しますので、お気軽にお問い合わせ下さい。
建物の構造の変更
建物の構造の変更とは大きく分けて2つのことを指します。 1つ目は木造や鉄筋コンクリート造などの、建物の主要材料に変更が生じた場合、登記が必要になります。 2つ目は屋根材の変更です。 瓦やスレートなどの屋根材をリフォームした場合も登記が必要になります。
登記費用は
現地までのアクセス、書類の調達量、調査の範囲などにより金額が上昇します。 お見積もりをご提示致しますので、お気軽にお問い合わせ下さい。
建物の床面積の変更
建物の床面積の変更とは大きく分けて2種類あります。 1つ目は増築です。増築については「建物を増築したとき」をご参考にしてください。 2つ目は増築の逆で、建物の一部のみの取り壊しです。 一部取り壊しの工事を行うと、建物の床面積の変更登記をしなければならないのです。
登記費用は
建物の規模、現地までのアクセス、書類の調達量、調査の範囲などにより金額が上昇します。 お見積もりをご提示致しますので、お気軽にお問い合わせ下さい。
建物の所在の変更
建物に所在が変更してしまう場合も多々あります。 例えば、土地を分筆や合筆した結果、建物の所在に変更が生じたときや、増築により隣地に建物がまたがり、所在の記載事項が増えたときなどです。 このような場合も登記が必要になります。
登記費用は
建物の規模、現地までのアクセス、書類の調達量、調査の範囲などにより金額が上昇します。 お見積もりをご提示致しますので、お気軽にお問い合わせ下さい。
リフォームで登記事項に変更が生じたらお気軽にお問い合わせ下さい
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