建物の新築、増築、取り壊し、リフォーム、未登記建物の登記なら、平田登記測量事務所にお任せ下さい。

 

 
 
 
 

建物を取り壊ししたとき

 

 

 建物の取り壊しの工事をなされたときには「登記」が必要になります。

 解体工事の完成後1ヶ月以内に登記をしなければならないと法令で定められています。

 取り壊しの登記は登記記録そのものを閉鎖させるものです。

 当該案件が、きちんと解体工事が終わったものなのかを現地において調査を行い、法務局に登記申請を致します。

 

 また、近年、「自分の土地に見ず知らずの所有者の建物の登記簿が残っている」  等のご相談を頂くことがあります。

 このようなケースの場合、法務局に対して 「申出」 という方法で登記記録を抹消することが可能な場合がございますのでお気軽にお問い合わせ下さい。

 詳細は 建物滅失申出 ページへ

  

 

業務の流れ

 

 お客様より取り壊しの登記のご依頼

 

 

お客様と面談

 お客様のご依頼内容の確認、お客様の本人確認、登記申請の必要書類の伝達、お見積など。

 

法務局、役所にて資料調査

全部事項証明書、公図、建物図面・各階平面図、などの調査

 

現地調査

建物の位置、所在、取り壊し年月日、登記の可否、隣接地の現況などの調査及び写真撮影

 

登記申請書などの書類作成

 

登記申請

基本的にインターネットを使用した「オンライン登記申請」で行います。

 

登記完了証の受領、建物閉鎖事項証明書の取得

 

 

 お客様へ納品

登記完了証、建物閉鎖事項証明書、お預かり書類などをお渡し致します。

 

 

登記費用は

 より。

 

現地までのアクセス、書類の調達量、調査の範囲などにより金額が上昇します。

お見積もりをご提示致しますので、お気軽にお問い合わせ下さい。

 

報酬費用の事についての詳細は 費用報酬 ページも合わせてご覧下さい。

 

 

 

 
 
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