メッセージ
建物の新築、増築、取り壊しを行ったあとの登記はお済でしょうか? 建物の登記でお悩みの方はお気軽にお問い合わせ下さい。
事務所概要平田登記測量事務所 オークアベニューA-101
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建物を増築したとき
建物を増築なされたときには「登記」が必要になります。 増築の完成後1ヶ月以内に登記をしなければならないと法令で定められています。 増築の登記は登記記録表題部の「床面積」欄の変更として行います。 床面積は現況と相違ないように調査・測量を行い、建物の図面、各階の平面図を作成し、法務局に登記申請を行います。
近年、増築登記のご依頼案件が増えています。 その多くは 「売却に伴い、以前行った増築部分の登記をして欲しい」 というものです。 そういったケースもございますので、増築登記がまだお済でない方は、お気軽にお問い合わせ下さい。 業務の流れ
お客様より増築の登記のご依頼
↓ お客様と面談
お客様のご依頼内容の確認、お客様の本人確認、登記申請の必要書類の伝達、お見積など。
↓ 法務局、役所にて資料調査
全部事項証明書、公図、地積測量図、建物図面・各階平面図、固定資産税評価証明書などの調査
↓ 現地調査
建物の位置、形状、所在、種類、構造、床面積、増築年月日、登記の可否、隣接地の現況などの調査及び写真撮影
↓ 建物図面、各階平面図、登記申請書などの書類作成
↓ 登記申請
基本的にインターネットを使用した「オンライン登記申請」で行います。
↓ 登記完了証の受領、建物全部事項証明書の取得
↓ お客様へ納品
登記完了証、建物全部事項証明書、お預かり書類などをお渡し致します。
登記費用は
建物の規模、現地までのアクセス、書類の調達量、調査の範囲などにより金額が上昇します。 お見積もりをご提示致しますので、お気軽にお問い合わせ下さい。
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